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​​私の結論

このページの下側にある、市環境部、環境施設整備室の内部文書「弁護士相談の要旨」について、何も証拠があるわけではないですが、私の憶測による結論が出たのでここに書き留めます。


弁護士相談の要旨の中ほどにある、

・このため、協議会等と合意を交わした場合、約束を果たせないときに責任を問われるのは市側だけである。

この表現が私はどういう意味を持つのかわからなかったのです。

それは、責任を問われるのは市側だけである。とあえて言う必要があるのはなぜか、ここに書かれてある内容からすれば、住民の意見を無視して、強引に建設にかかろうとしているのは明白で、こんな事あえて書くということは、何かほかに責任を問われることがあるのではないかと考えてしまうのです。

 つまり、地元協議会と市、他にもう一つ、例えば施設を建設する企業、設計業務などを行うコンサルタント会社、そうした所とすでに約束していて、これができないとすると、そこから責任を問われるということなのか。と考えていたりしたのです。しかし、今になって思うことは、この表現の前の部分「協議会と合意を交わした場合」に意味があると考えるようになりました。つまり、地元協議会がこの話を持っていき、反対などさせないから飯谷町枇杷ノ久保に広域のゴミ処理施設を作ってくださいと誘致したということです。平成30年の6月28日付のこの文書が出た頃は、まだ反対活動は出ていなくて、ほんの数人が協議会の性質について市を問いただしているぐらいのことでした。ですから、市としては、協議会からの要望を受けて枇杷ノ久保案を出してきたのですが、できるという確約が欲しかったのだろうと思います。そこで、合意文書の締結をしたらどうかという思いが出てきて、それの効力について弁護士に相談したのだろうと思います。その答えが、この「弁護士相談の要旨」というわけです。

ですから、約束を果たせないときに責任を問われるのは市側だけである。という意味は、協議会が来てくださいと言っているのですが、世間的に批判されるのは市だけだ。頼まれたからこうしたのに、市だけが悪者になる。ということでこれを読むと、なるほどそういうことかと納得できるのです。


つまり、市は6か所の候補地を22項目の評価項目について点をつけ、最もふさわしい所が飯谷町枇杷ノ久保になったと説明していますが、それは、あとから取って付けた言い訳で、そんなもの最初からないのです。  これが、私の結論です。

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